電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿書類について、一定の要件を満たしていれば、電子データによる保存を許可する特例法です。
導入することで印刷・管理にかかるコストの削減や経理業務の効率化、DX推進などのメリットがあります。

電子帳簿保存法改正のポイント

令和3年度税制改正にて、一部の要件が大幅に緩和されたことで電子帳簿保存法に対応した運用がしやすくなりました。
一方で、令和4年1月1日以降の電子取引は書面保存は不可となり電子による保存が義務化されました。
(令和5年12月31日までは宥恕措置期間となり、紙に出力しての保存も可能)

GRANDITでは以下ソリューションと連携することで電帳法への対応を実現しています

GRANDITとシームレスに連携し、電帳法関連データを一元管理

電子帳簿保存法の保存対象は帳簿・書類・電子取引と様々ですが、GRANDITとシームレスに連携し、データの一元管理が可能です。

GRANDIT以外のシステムとも連携可能

GRANDITのみならず、メインフレームやオフコン、様々な業務システムとも連携可能です。

コンサルティングによる確実な対応

GRANDITからのデータ連携や業務フローについても、電帳法適用や備付け書類の整備に至るまで、専門家によるコンサルティングをご用意しておりますので、より確実な対応が可能です。

ソリューション内容

①帳簿

月次締め処理後に、帳簿データ(仕訳明細データ・変更履歴データ等含む)、マスタデータ等が自動で連携されます。
電帳法の要件に則る会計サブDBとしてデータ集約します。

②スキャナ保存

受領証憑の内容をGRANDITに入力すると、関連帳簿とその明細データが自動で連携されます。受領証憑をスキャナでPDF化し、アップロードすると自動的に明細データと関連付けられ、一元管理されます。
タイムスタンプの付与や、定期検査の際のタイムスタンプ一括検証などが行え、明細データや関連証憑のWeb上での検索、表示が可能です。

③電子取引

電帳法の改正により電子取引データは全て電子保存が必要となりますが、電子帳簿保存コンポーネントを利用すると電子データとして所定の検索条件による抽出が可能となり、管理が容易となります。

また、電子配信コンポーネントとの連携により、請求書等を電子データやFAX、郵送など、多様な方法での配信が可能で、電帳法対応のみならず、様々な業務を効率化します。

パートナー企業が提供するシステム、支援サービスにより、電帳法対応を強力にサポートします。

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