
新年を迎え、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
昨年12月19日に令和8年度税制改正大綱が公表され、同月26日に閣議決定されました。本資料では、当該税制改正大綱の概要についてご紹介します。
【個人所得課税】
令和8年度の税制改正では、物価上昇への対応として、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げが行われます。具体的には、合計所得金額が2,350万円以下の方について基礎控除額が4万円増額され、62万円となります。所得が2,350万円を超える場合は段階的に控除額が減少し、2,500万円を超えると控除は受けられません。
また、給与所得控除の最低保障額も65万円から69万円に引き上げられます。所得が一定以下の方には、さらに控除額が加算される特例も設けられ、例えば合計所得金額が489万円以下の場合は42万円の加算、489万円超の場合は5万円の加算となります(令和8・9年分)。令和10年分以降は37万円の加算です。なお、基礎控除や特例加算の適用においては合計所得金額等の具体的な要件がありますので、該当する所得水準や年度ごとの要件を十分にご確認ください。
【図表:基礎控除額の新しい水準】
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
【図表:所得税の基礎控除等の特例】
| 年度・所得要件 | 令和8・9年分 | 令和10年分以降 | |
|---|---|---|---|
| 所得489万円以下 | 所得489万円超 | ||
| 基礎控除の控除額の加算額 | 42万円 | 5万円 | 37万円 |
ひとり親控除についても拡充され、所得税の控除額は38万円(現行35万円)、個人住民税の控除額は33万円(現行30万円)に引き上げられます。
【資産課税】
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、令和8年3月末で終了します。これにより、今後は教育資金の一括贈与に対する非課税枠の新規設定はできなくなりますが、既に拠出された分については引き続き適用されます。
新築住宅の固定資産税減額措置については、床面積要件の緩和や災害リスクへの対応を加えた上で、適用期限が5年延長されます。これにより、より多くの住宅が減額措置の対象となります。
【法人課税】
企業の設備投資を促進するため、特定生産性向上設備等投資促進税制が創設されます。これは、一定規模以上の設備投資(35億円以上、中小企業者等では5億円以上)を行い、経済産業大臣により投資計画の年平均投資利益率が15%以上と見込まれる等の基準適合の確認を受けた場合に、即時償却または取得価額の7%(建物等は4%)の税額控除を選択できるものです。税額控除の上限は当期法人税額の20%で、控除限度超過額は3年間繰り越しが可能です。
また、AI・量子・バイオなど戦略技術分野の研究開発費に対する税額控除が拡充され、重点産業技術試験研究費の額の40%(共同研究等は50%)が控除対象となります(上限は法人税額の10%で、控除限度超過額は3年間繰り越しが可能です)。この他、一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、控除率カーブ及び控除上限の変動措置の見直しが行われ、また他の者に委託する試験研究(国外において行われるものに限る。)について、その試験研究費の額(治験を除く。)の 50%相当額(令和8年度は 70%、令和9年度は 60%)税額控除の対象となります。
【消費課税】
国境を越えた電子商取引(EC)への課税が強化されます。1万円以下の少額輸入貨物についても消費税が課されるようになり、プラットフォーム事業者に納税義務が転換される制度(プラットフォーム課税)が導入されます。
インボイス制度の経過措置については、個人事業者に対して納税額を売上税額の3割とする措置が2年間講じられます。また、免税事業者からの仕入れに係る経過措置の適用期限も2年延長され、段階的に仕入税額控除の割合が引き下げられます。
【自動車関係諸税】
自動車重量税のエコカー減税については、燃費基準の達成度を引き上げた上で適用期限が2年延長されます。自動車税等の環境性能割は令和8年3月末で廃止され、軽油引取税の当分の間税率も令和8年4月1日に廃止されます。
【国際観光旅客税】
国際観光旅客税は、出国1回につき3,000円(現行1,000円)に引き上げられます。これにより、観光財源の拡充が図られます。
【防衛力強化のための税制措置】
防衛特別所得税(仮称)が新設され、所得税額に対して1%の付加税が課されます(課税期間は令和9年1月から)。また、復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に引き下げられますが、課税期間は令和29年まで10年延長されます。
【納税環境整備】
国税犯則調査手続きのデジタル化が進み、証拠収集などが電子的に行えるようになります。これにより、調査の効率化や納税者の利便性向上が期待されます。
【関税】
関税の暫定税率の延長や、少額輸入貨物への対応、不当廉売関税の迂回防止制度なども導入されます。たとえば、ココア粉やミルクの調製品など一部品目の関税率が引き下げられます。
【図表:関税率の改正例・加糖調製品(5品目)】
| 関税率表番号 | 主な品名 | 現行 | 改正案 |
|---|---|---|---|
| 1806.10-1 | ココア粉 | 19.0% | 17.7% |
| 1806.20-2-(1)-B | ココアの調製品 | 19.9% | 18.9% |
| 1901.90-2-(1)-A-(b) | ミルクの調製品 | 21.2% | 20.1% |
| 2106.10-2-(1)-B | たんぱく質濃縮物 | 5.8% | 3.9% |
| 2106.90-2-(2)-E-(a)ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) | 乳糖を含有する調製食料品 | 21.2% | 20.1% |
このように、令和8年度の税制改正は、物価高への対応や所得・資産・法人・消費・防衛・納税環境など幅広い分野で見直しや新制度の導入が行われます。特に、生活者や企業の負担軽減、経済成長の促進、高所得者への公平な課税、デジタル化・国際化への対応などが重視されています。
著者
主な経歴
東京外国語大学英米語学科卒業。
7人家族に嫁いだが、社会との接点を求めて、税理士を目指す。
TACの全日本答練「財務諸表論」「法人税法」を全国1位の成績で、税理士試験に合格。直後に出産。育児と両立させるため、1991年、1日3時間だけの会計事務所を開業。
事業計画書の作成支援や資金調達サポートなど、地に足のついたクライアント支援を心がけ、スタッフ69名(京都事務所、ミャンマー事務所含む)、上場企業の子会社やグローバル企業の日本子会社などをクライアントにもつまでに成長させた。
主な著書
『フリーランスがインボイスで損をしない本』(2023年1月発売、日本実業出版社)
『第2版 事例解説もう迷わない!税理士のためのクラウドファンディングの実務』(2024年11月発売、第一法規)
『漫画でわかる管理会計』(オーム社)など