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インボイス制度の2割特例とは

適格請求書制度の2割特例とは、インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置のことです。この特例を利用することで、仕入税額控除の金額を、特別控除税額に相当する金額とすることができます。
特別控除税額は、課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額です。
この特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。ただし、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合や、課税売上高が1千万円を超える場合などについては、2割特例の対象外となりますのでご注意ください。

なお、内容は掲載時点の情報に基づいていますので、詳細については必ず政府や関係省庁のHPなどでご確認ください。

(参考)
国税庁:「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

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