対応が必須の義務部分と、選択可能な任意部分があることに注意してください!
3つの制度の中で、「電子取引」については必ず電子保存が必要です。それ以外の部分は任意適用となるため、効果が期待できるところや対応可能なところから始めることをおすすめします。
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電子帳簿保存法とは?
国税関係の帳簿や書類を紙ではなく電子データで保存することを認める特例法です。この法律では、電子保存が認められるための要件が定められています。
要件には、企業の決算資料や帳簿から各取引を適切に紐づけて検索できる「検索要件」、データが正確に記録されていることを保証する「真正性要件」などがあります。これにより、内訳調査で迅速に取引を確認できるような保管が求められています。
つまり、電子帳簿保存法に対応することで、取引単位でのデータ確認が可能になり、対応した企業の業務改善にも役立つメリットが出ます。
会社の帳簿、書類は次の3つの制度に分けて保管が必要です。
制度ごとの要件とGRANDITの対応は次の通りです。
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制度ごとの要件とGRANDITの対応
1.電子取引
対象となる書類
-
データでやりとりした取引情報
(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)
代表的な要件(太字はシステム機能で必要)
- 改ざん防止のための措置をとる必要があります。
- 「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
- ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、 スクリーンショットでも問題ありません。
GRANDITでは、受信側は、GRANDITに添付した電子データは、関連付けた形で電子帳簿保存コンポーネントに格納され、要件を満たした形で保存可能です。
送信側についても、電子配信コンポーネントとの連携により、請求書等を電子データやFAX、郵送など、多様な方法での配信が可能で、電子帳簿保存法対応のみならず、様々な業務を効率化します。
出典:国税庁ホームページ 電子帳簿保存法「電子取引データの保存方法をご確認ください」(令和6年1月以降用)
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf)
2.スキャナ保存
対象となる書類
- 相手から受け取った紙の書類
- 自社で手書きで作成して相手に渡す紙の書類
代表的な要件(太字はシステム機能で必要)
- タイムスタンプの付与
- 検索機能の確保
- ① 取引年⽉日その他の日付、取引金額及び取引先での検索
- ② 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索
- ③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索
- ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
- 入力期間の制限があります。
- 画像読み取りの条件があります
GRANDITでは、受領証憑の内容をGRANDITに入力すると、関連帳簿とその明細データが自動で連携されます。受領証憑をスキャナでPDF化し、アップロードすると自動的に明細データと関連付けられ、一元管理されます。タイムスタンプの付与や、定期検査の際のタイムスタンプ一括検証などが行え、明細データや関連証憑のWeb上での検索、表示が可能です。
出典:国税庁ホームページ 電子帳簿保存法「はじめませんか、書類のスキャナ保存」(令和6年1月以降用)
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf)
3.電子帳簿、書類
対象となる帳簿・書類(自社で作成したもの)
-
会計ソフトで作成している帳簿
(仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など) - 会計ソフトで作成した決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など)
- 会計ソフトで作成した取引相手に紙で渡したときの書類の控え(見積書、請求書、納品書、領収書などの控え)
代表的な要件(太字はシステム機能で必要)
- 検索機能の確保
- ① 取引年⽉日その他の日付、取引金額及び取引先での検索
- ② 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索
- ③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索
- 訂正・削除の事実及び内容が確認できること
- 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間に相互にその関連性を確認できること
- ディスプレイやプリンタ、操作マニュアルなどを備え付ける必要があります。
GRANDITでは、データ保存の形でGRANDITに保存されますが、複数システム利用などで、保存データの一元管理が必要な場合は、月次締め処理後に、帳簿データ(仕訳明細データ・変更履歴データ等含む)、マスタデータ等が自動で連携されます。電子帳簿保存法の要件に則る会計サブDBとしてデータ集約します。
出典:国税庁ホームページ 電子帳簿保存法「はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存」(令和6年1月以降用)
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_02.pdf)
GRANDITでは、他のシステムも含めて一元管理が可能!
GRANDITでは以下ソリューションと連携することで電子帳簿保存法の3制度すべてへの対応を実現しています。
GRANDITとシームレスに連携し、電帳法関連データを一元管理
電子帳簿保存法の保存対象は帳簿・書類・電子取引と様々ですが、
GRANDITとシームレスに連携し、データの一元管理が可能です。
GRANDIT以外のシステムとも連携可能
GRANDITのみならず、メインフレームやオフコン、様々な業務システムとも連携可能です。
コンサルティングによる確実な対応
GRANDITからのデータ連携や業務フローについても、電子帳簿保存法適用や備付け
書類の整備に至るまで、専門家によるコンサルティングを用意しており
より確実な対応が可能です。
法的要件を満たすことを認証する「JIIMA認証」を取得
最新の令和5年改正法令基準に対応
GRANDIT
電子帳簿ソフト法的要件認証:認証番号104300-01
電子書類ソフト法的要件認証(決算関係書類) :認証番号310300-00
電子書類ソフト法的要件認証(取引関係書類) :認証番号401700-00
GRANDIT miraimil
電子帳簿ソフト法的要件認証:認証番号104301-01
電子書類ソフト法的要件認証(決算関係書類) :認証番号301301-00
電子書類ソフト法的要件認証(取引関係書類) :認証番号401701-00
令和5年改正法令基準の電子帳簿ソフト法的要件認証は、電子帳簿保存法における「優良な電子帳簿」の機能要件を満たしたものです。ただし、電子帳簿保存法の保存等の要件には、事務手続関係書類の備付けに関する事項等、機能に関する事項以外の要件もあり、それらを含め全ての要件を満たす必要がありますので注意してください。また、認証ソフトが、ご自身が作成している帳簿に対応しているかもご確認ください。
※優良な電子帳簿とは
税法上保存が必要な帳簿につき、要件を満たして保存することで、
過少申告加算税を5%軽減される措置のことです。
この措置の適用を受けるには
- あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していること
- その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を 行っていることが必要となります。
本認証ロゴは、JIIMAによりライセンスされています。
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