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令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらに関して、国税庁から令和7年4月25日に各種情報が掲載されました。
今回はそれらを基に簡単に解説を行いたいと思います。

※1月の当コラムで税制改正大綱をベースに個人所得税の内容に関して解説を行いましたが、その後に修正が加えられ、以下の内容で成立しています。
※以下の改正は、原則として、令和7年度分以後の所得税について適用されます。(令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません)
※年末調整の際の詳しい事務の内容については、令和7年8月末頃から国税庁HPに随時掲載される予定です。

1. 基礎控除の見直し

合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
なお、合計所得金額2,350万円超の場合、基礎控除額に改正はありません。

区分 金額 基礎控除額
改正後 改正前
令和7・8年分 令和9年分以後
所得 132万円以下 95万円※1 48万円
収入 200万3,999円以下
所得 132万円超 336万円以下 88万円※1 58万円
収入 200万3,999円超 475万1,999円以下
所得 336万円超 489万円以下 68万円※1
収入 475万1,999円超 665万5,556円以下
所得 489万円超 655万円以下 63万円※1
収入 665万5,556円超 850万円以下
所得 655万円超 2,350万円以下 58万円※1
収入 850万円超 2,545万円以下

(所得)合計所得金額
(収入)収入が給与だけの場合の収入金額

※1:58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なおこの加算は、居住者についてのみ適用があります。

2. 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
なお、給与の収入金額190万円超の場合、給料所得控除額に改正はありません。

給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%ー10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円

3. 特定親族特別控除の創設

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、扶養控除の対象となります。(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族(✕特定親族)に該当し、扶養控除額は63万円です)

※特定親族
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人

区分 特定親族の金額 特定親族特別控除額
(改正により新設)
所得 58万円超 85万円以下 63万円
収入 123万円超 150万円以下
所得 85万円超 90万円以下 61万円
収入 150万円超 155万円以下
所得 90万円超 95万円以下 51万円
収入 155万円超 160万円以下
所得 95万円超 100万円以下 41万円
収入 160万円超 165万円以下
所得 100万円超 105万円以下 31万円
収入 165万円超 170万円以下
所得 105万円超 110万円以下 21万円
収入 170万円超 175万円以下
所得 110万円超 115万円以下 11万円
収入 175万円超 180万円以下
所得 115万円超 120万円以下 6万円
収入 180万円超 185万円以下
所得 120万円超 123万円以下 3万円
収入 185万円超 188万円以下

(所得)合計所得金額
(収入)収入が給与だけの場合の収入金額

4. 扶養親族等の所得要件の改正

上記の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

扶養親族等の区分 区分 金額
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
所得 58万円以下 48万円以下
収入 123万円以下 103万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 所得 58万円超 133万円以下 48万円超 133万円以下
収入 123万円超、201万5,999円以下 103万円超、201万5,999円以下
勤労学生 所得 85万円以下 75万円以下
収入 150万円以下 130万円以下

(所得)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)
(収入)収入が給与だけの場合の収入金額

<参考>
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

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