用語集

ドローン

もともとは軍事用に開発された無人車両、無人航空機、無人船舶など、自律的に動く機械がドローンと呼ばれていましたが、2010年以降は命令を受けて自律飛行をする無人航空機=ドローンと解釈するのが一般的です。
無人航空機は、航空法第2条22項において「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」と定義されています。なお、2022年6月20日に航空法の規制対象が、「機体重量200g以上」から「機体重量100g以上」に変更されました。
ドローンは、農薬散布、測量、報道、点検、運搬などの産業・商業分野、及びスポーツ、趣味などの娯楽分野で活用されています。
ドローンの操縦に特別な資格や免許は必要ありません。ただし、空港等の周辺の空域、緊急用務空域、150m以上の上空、人口集中地区のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域で飛行させる場合には、あらかじめ許可を受ける必要があります。