用語集

賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税 (個人事業主は所得税)から税額控除できる制度で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象となります。

1.中小企業向け「賃上げ促進税制」を利用するメリット
中小企業向け「賃上げ促進税制」を利用することで、従業員の給与を増やすことができます。従業員の給与を増やすことで、従業員のモチベーション向上や定着率の向上が期待できます。また、従業員に対して教育訓練を行うことで、スキルアップにつながり、企業の競争力向上につながることが期待できます。さらに、法人税からの節税により、企業の財務状況の改善につながることが期待できます。

(利用するメリット)
1)法人税からの節税
2)従業員の確保・定着
3)従業員のスキルアップ

2.利用の要件
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。また、中小企業向け「賃上げ促進税制」を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1)青色申告書を提出している中小企業者等であること
2)前年度より給与等の支給額を増加させたこと
3)増加額が一定の要件を満たしていること

3.適用企業
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が対象となります。中小企業等とは、以下のいずれかに該当する法人・個人事業主・協同組合等を指します。

1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2)資本又は出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
3)従業員数が1,000人以下の個人事業主
4)協同組合等

4.最新情報
中小企業向け「賃上げ促進税制」の最新情報については、中小企業庁から公開されている「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A」をご覧ください。

(参考URL)
中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html