用語集

金融商品取引法

金融商品取引法は、2007年9月30日に証券取引法を改正したものとして施行されました。
有価証券のみならず、金融商品全般に関して統合した投資者の保護をうたったものです。ルール、仕組みづくりを整備し、公正な取引を目指すものとなります。
保険は保険業法、預金は銀行法で保護されており、金融商品取引法には抵触しません。ですが、途中解約、満期などにおいて、金融商品取引法と同等の消費者保護がなされています。
投資を行う個人を保護しながらも、資本の積み上げをスムーズに行うために、特定投資家制度というものがあります。
機関投資家、地方自治体、上場企業などの場合、特定投資家となり、金融商品取引法の適用が除外されるケースもあります。
個人は一般投資家の扱いになるため、投資者保護がありますので、保護される対象となります。
書面交付義務や広告規制、などなど、さまざまな金融商品の取扱業者が守るべきルールを定めているのが金融商品取引法です。

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