トピックス
マイナンバー制度
(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度について

平成27年10月からいよいよ「マイナンバー」の通知がスタートします。
マイナンバー制度は全ての企業とその業務に影響を与える制度と言われながら、企業における認知度が低いとも言われております。一方、関連する法律は成立し、平成28年1月からの利用開始が決定されており、同制度への企業対応は必須となるものです。

こちらのページでは、「GRANDITの対応」を含めまして、同制度と企業に与える影響につきまして、ポイントをわかりやすくご説明しております。
また、「GRANDIT」の対応を含め、マイナンバー制度全体をご説明した資料をご用意しております。「マイナンバーに対応するGRANDIT」をご検討する機会に、ぜひこちらもダウンロードの上、ご覧ください。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会実現のための社会基盤です。「社会保障、税、災害対策」の分野で効率的に情報を管理するために、国民全員に一意の「個人番号」、全ての法人を一意に識別するための「法人番号」を割り当て、複数の機関が保有する個人、法人の情報が同一であることの確認に活用するものです。


										マイナンバー制度とは

利用範囲

マイナンバーは、「社会保障、税、災害対策」といった分野の中で法律に定められた行政手続で順次使用されます。特に「個人番号」を含む個人情報は「特定個人情報」となり、それを取り扱う企業には厳格な管理が要求されています。

【特定個人情報に関する罰則一覧】

										特定個人情報に関する罰則一覧

導入スケジュール

ご存知の通り、マイナンバー制度に関連する法律は既に成立しており、平成27年10月より「個人番号」、「法人番号」の通知が開始。平成28年1月より「社会保障、税、災害対策」の3分野での利用が開始される予定です。マイナンバー制度は、全ての企業で対応が必要なことから、「個人番号」、「法人番号」の通知、「社会保障、税、災害対策」の3分野での利用に合わせた、「マイナンバー対応」の準備を進める必要があります。

【マイナンバー制度 日程】

平成27年10月:「個人番号」、「法人番号」の通知 ※1
平成28年1月 :「社会保障、税、災害対策」の3分野で利用開始 ※2
平成29年1月 :国の機関による情報連携開始(予定)
平成29年7月 :地方公共団体による情報連携開始(予定)


										導入スケジュール

当HPの記載内容は2015年1月23日時点の「内閣官房 社会保障・税番号制度概要資料」 の情報を元に作成しています。

当HPの掲載内容は今後の各関連機関の検討状況、各関係法令および公表される情報に応じて変更される可能性があります。

GRANDITの対応資料はこちらから
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マイナンバーに関する、ビジネスコラムを以下に掲載しています。

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