令和7年度 税制改正大綱解説①(個人所得税)|公認会計士・税理士 植地 亮太

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自民、公明両党は昨年12月20日、「令和7年度税制改正大綱」を決定しました。
今回は、個人所得課税の主な改正内容の概要を解説します。

【1】今回の解説対象

(1)基礎控除の引き上げ
(2)給与所得控除の引き上げ
(3)特定親族特別控除の新設
(4)(1)~(3)までの見直しに伴う所要の措置

【2】具体的内容

(注1)令和7年分以後の所得税について適用
(注2)源泉徴収税額の改正は、令和8年1月1日以降に支払うべき給与等について適用

(1)基礎控除の引き上げ

基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が10万円引き上げられます。
結果、基礎控除の額は次のとおりになります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
現行 改正
2,350万以下 48万円 58万円
2,350万円超、2,400万円以下 48万円
2,400万円超、2,450万円以下 32万円
2,450万円超、2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

(2)給与所得控除の引き上げ

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。

(3)特定親族特別控除の新設

居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除します。

親族等の合計所得金額 名称 控除額
現行 改正
58万円以下 特定扶養控除 63万円
58万円超85万円以下 特定親族特別控除(新設) 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

(4)(1)~(3)までの見直しに伴う所要の措置

  1. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
  2. ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
  3. 勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げられます。
  4. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(現行:55万円)に引き上げられます。
  5. その他所要の措置が講じられます。

本コラムの内容については、今後の国会における法案審議の過程等において、修正・削除・追加等が行われる可能性があることにご留意ください。

以上

著者プロフィール
公認会計士・税理士
植地 亮太(うえじ りょうた)
主な経歴

公認会計士・税理士。大手監査法人勤務を経て現職。
大手監査法人において12年にわたり、公認会計士として、主に会計監査業務及び会計支援業務、内部統制監査業務及び内部統制支援業務、IFRS支援業務に従事するほか、IPO支援業務、任意監査業務、不正対応業務、財務デューデリジェンス業務等を多数手掛ける。上場準備会社を東証1部上場会社まで支援した実績あり。
上場企業はもちろんのこと中小企業の会計支援、管理体制支援及びスタートアップ企業のIPO支援、M&Aを得意とする。
大田区蒲田の税理士 税理士法人Right Hand Associates