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令和4年度の税制改正について

著者プロフィール
植地 亮太 氏
税理士法人Right Hand Associates
公認会計士・税理士
植地 亮太 氏
主な経歴

公認会計士・税理士。大手監査法人勤務を経て現職。
大手監査法人において12年にわたり、公認会計士として、主に会計監査業務及び会計支援業務、内部統制監査業務及び内部統制支援業務、IFRS支援業務に従事するほか、IPO支援業務、任意監査業務、不正対応業務、財務デューデリジェンス業務等を多数手掛ける。上場準備会社を東証1部上場会社まで支援した実績あり。
上場企業はもちろんのこと中小企業の会計支援、管理体制支援及びスタートアップ企業のIPO支援、M&Aを得意とする。

第一回(1)
法人課税(1)

給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置が改組されます。現行の人材確保等促進税制の前の「賃上げ・投資促税制」に戻ったイメージと捉えると分かりやすいのではないでしょうか。(設備投資要件はなし)改正後の税額控除率が最大で30%となることが特徴です。…

第二回(2)
法人課税(2)

資本の払戻に係るみなし配当の額の、計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額が、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とすることになりました。…

第三回
国際課税

令和3年10月、OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において、国際的な合意がまとめられました。ポイントとしてはPE課税の見直しとグローバルミニマム課税の導入が挙げられます。…

第四回
消費課税

令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。インボイス制度の下では、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。そして、インボイスを発行するためには、所轄税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受ける必要があります。…

第五回
個人所得資産課税

今回の改正では、適用期間が令和7年の入居分まで4年間延長され、控除率が0.7%へ引き下げられます。住宅ローン金利が従前の住宅ローン控除率1%を下回るケースも多い為、これに対応した改正となります。…

第六回
納税環境整備

令和3年度税制改正により電子帳簿保存法の大改正が行われました。特に電子取引に係るデータ保存が義務化されたことが、実務の世界に非常に大きい影響を与えました。それに対して、令和4年度税制改正により以下の通り一定の宥恕措置が設けられます。…

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